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会社設立の手続きを分かりやすく説明します。
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個人事業の場合、所轄の税務署に開業届を提出するだけで、事業をはじめることができますが、
会社の場合は、設立手続きがいろいろと大変です。

平成18年5月1日に会社法という新しい法律が施行されました。
これに伴い会社の形態が大幅に代わりました。
大きく変わった点は、主に次の通りです。
1.有限会社が廃止になりました。
2.株式会社の機関を法律の範囲内で自由に設計できるようになりました。そのため従来より設立手続きが複雑になりました。
3.資本金規制が撤廃されました。

従来までは、株式会社で資本金1000万円以上、有限会社で資本金300万円以上用意しなければなりませんでしたが、会社法施行後は資本金1円以上(理論上は0円以上)でも会社を設立できるようになりました。

会社を設立する場合、株式会社で登録免許税という税金が最低15万円以上必要です。
また定款認証費用として、電子認証で約5万円必要となります。

このように会社を設立する場合、手続きが繁雑になりますが、
会社を設立するということは、法人という法律上の「人」を新たに誕生させることでもありますので、
会社設立後は、会社名義で契約をしたり、
会社名義で物を買ったり、
会社名義でお金をかりたりと、
いろいろなメリットを享受できるようになります。
また「株式会社」や「代表取締役社長」といったブランド力は、社会的な信用をアップさせてくれます。

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法人(株式会社など)と個人事業の違いは、一言でいうと、有限責任か、無限責任かの違いがあります。
個人事業では、個人の名前でお金を借りる必要があり、個人事業が廃業したとしても、借りたお金は全額返済しなければなりません。これを無限責任といいます。
法人(株式会社など)は、法人名義でお金を借りることができ、法人が倒産した場合には、法人名義の財産から借金を返済することになるのですが、法人名義の財産で全額返済できない場合は、残りの借金は返済しなくてもいいのです。
法人の代表者の財産までとられなくてすむのです。
これを有限責任といいます。

法人とは、読んで字のごとく、法で作った人です。
会社を設立するということは、新しく人を作るということです。
ゆえに、法人名義で車や不動産を購入することが出来るようになり、
法人名義でお金を借りたりいろいろな契約を結ぶこともできるようになるのです。
法人を解散するということは、人間で言う死亡に相当します。
なので、法人がなくなれば、法人名義の借金などもすべてなくなります。
代表取締役は、これらの借金を相続しません。これが有限責任です。

株式会社は、株主を募って資金を調達し、その資金を使って会社を運営します。
この会社の運転資金を調達しやすくするために、会社倒産によって莫大な借金を負うというリスクを排除した有限責任という仕組みを導入したのです。

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