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平成18年5月1日に会社法という法律が新たに施行されました。
従来までは、株式会社では会社を設立するに当たって最低資本金を1000万円以上用意しなければならず、取締役も3名は必ず揃えなければなりませんでした。
会社法施行後は、この規制が撤廃され、
資本金1円(理論上は0円も可)以上で株式会社を設立できるようになりました。
また取締役の員数も1名以上で株式会社を設立できるようになりました。
会社のオーナーたる株主が、取締役を兼ねれば、会社を設立できるのです。
従来に比べて、株式会社を設立するハードルがかなり低くなりました。
また会社法施行後は、定款自治の拡大に伴い会社の機関を自由に設計できるようになりました。
取締役を3名以上置き、取締役会を設置するか否か、
また監査役を置くか否か、
監査役の監査の範囲を会計監査に限定させるか否か、
会計参与を設置するか否か、
株式の譲渡制限に関する規定の承認機関の柔軟化、
種類株式をつかって株式の内容を一定の範囲内で自由に設計できるようになったことなど。
そのため、会社を設立するにあたって必要な資金に関しては、従来に比べれば格段に安価(税金など)になりましたが、機関設計が法廷されていない分、会社法とその手続きを定めた商業登記法の知識が必要となりますので、手続きに関しては従来よりも複雑になったといえます。
ちなみに有限会社は会社法施行に伴い廃止されることとなりました。
既存の有限会社は、「特例有限会社」という名の株式会社として存続していくこととなります。
ただし経過措置として残されたものであるため、将来的には既存の有限会社も廃止になるかもしれません。
従来までは、株式会社では会社を設立するに当たって最低資本金を1000万円以上用意しなければならず、取締役も3名は必ず揃えなければなりませんでした。
会社法施行後は、この規制が撤廃され、
資本金1円(理論上は0円も可)以上で株式会社を設立できるようになりました。
また取締役の員数も1名以上で株式会社を設立できるようになりました。
会社のオーナーたる株主が、取締役を兼ねれば、会社を設立できるのです。
従来に比べて、株式会社を設立するハードルがかなり低くなりました。
また会社法施行後は、定款自治の拡大に伴い会社の機関を自由に設計できるようになりました。
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また監査役を置くか否か、
監査役の監査の範囲を会計監査に限定させるか否か、
会計参与を設置するか否か、
株式の譲渡制限に関する規定の承認機関の柔軟化、
種類株式をつかって株式の内容を一定の範囲内で自由に設計できるようになったことなど。
そのため、会社を設立するにあたって必要な資金に関しては、従来に比べれば格段に安価(税金など)になりましたが、機関設計が法廷されていない分、会社法とその手続きを定めた商業登記法の知識が必要となりますので、手続きに関しては従来よりも複雑になったといえます。
ちなみに有限会社は会社法施行に伴い廃止されることとなりました。
既存の有限会社は、「特例有限会社」という名の株式会社として存続していくこととなります。
ただし経過措置として残されたものであるため、将来的には既存の有限会社も廃止になるかもしれません。
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