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会社設立の手続きを分かりやすく説明します。
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  1. 株式会社

事業規模を拡大していくことを想定して作られた会社が、株式会社です。
会社を大きくするためには、金と人を集めること必要です。
株式会社は事業規模を拡大することを想定して作られた制度ですから、規模を拡大するのに必要な金を人を集めやすいように制度設計(会社法制の整備)がなされています。
会社法が施行されてから、株式会社の機関設計が柔軟になりました。
従前までは、取締役3名以上を必要とし、取締役会の設置が必要的でしたが、
会社法施行後は、株式の譲渡制限に関する規定を設けた会社では、
取締役は1名以上設置すればよく、取締役会の設置も任意機関となりまいた。
ただし公開会社の場合は、取締役会は必要的な機関で、取締役も3名以上必要です。
監査役の設置も原則として任意ですが、取締役会を設置した場合は監査役の設置が必要です。ただし会計監査人を設置しない会社で会計参与を置いた場合は、必ずしも監査役を設置する必要はありません。
公開会社の場合は、取締役会の設置が必要的で、かつ監査役についても、会計参与の設置の有無にかかわらず必ず1名以上置かなければなりません。
株式会社の資本金は、従来までの最低資本金制度が廃止されたことに伴い、資本金1円以上(理論上は0円以上)からでも設立できるようになりました。
最低資本金制度は、債権者保護において役に立つという考え方もありますが、これらは計算関係の合理化と透明化をはかり、取締役の責任に関する制度を整備することによって担保されることとなります。また剰余金の分配規制(純資産額が300万円未満の場合には、たとえ剰余金があっても株主にぶんぱいすることができない)による事後規制によっても担保されます。

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