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会社設立の手続きを分かりやすく説明します。
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NPOは、法人格をもった新しい組織形態です。
NPO法人とは、「Non-Profit Organization」の略称で、日本語では「特定非営利活動法人」といいます。
NPOは、平成10年12月1日から施行された「特定非営利活動促進法」(通称NPO法)に規定されています。

福祉や環境保全など、法律で定められた特定の公益目的を有し、、かつ非営利目的で活動する組織です。
非営利目的とは、構成員に利益を分配することが出来ないというにとどまり、有償のセミナーやイベントを開催したり、高齢者福祉の分野などでの有償サービスをすることはできます。
登記による公示が可能で、法人名義を契約したり、法人名義で財産を保有することなどが可能となります。
また構成員の資格制限がなく、未成年者・外国人・法人でも社員になることができます。
NPO法人の設立には国または都道府県の認証手続きが必要です。
NPO法人は10名以上の社員を置く必要があります。
NOP法人の設立申請があったときは、県公報で公告するとともに、申請書に添付された定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び収支予算書の5つの書類を2ヵ月間の「縦覧」に供することとなっています。このような情報公開システムが存在する点もNPO法人の特徴のひとつです。

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LLP(有限責任事業組合)

LLPは、有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)という法律に規定されている民法の組合に関する規定の特例で、1.組合の内部組織を自由に設計できる、2.利益の分配を自由に決定できる、3.組合の債権者に対しては出資の範囲内においてのみ責任を負う(有限責任)、3.法人格を有しないため、株式会社やLLCのように法人税が課されない、といった特徴があります。
有限責任という点では株式会社とよく似ていますが、株式会社は外部から資金を調達して営業を展開していく会社であるのに対し、LLPは、専門知識や専門能力などの人的な資本をベースに営業を展開していく新興産業です。
内部組織に関する規制や対外的な規制は、株式会社に比べるとかなり緩いです。

LLPのメリット
1.組合員は出資額の範囲内でしか責任を負わない。
2.損益分配・内部組織を組合員間で自由に決められる。
3.法人がは課税されない。(組合員の利益分配に対する課税)
4.法人格はないが、登記による公示が可能。
合名会社と合資会社

会社法施行前から存在する会社で、LLCと同様に持分会社の部類に属する会社です。
合同会社と共通する点は、第一に法人格があり、第二定款自治の範囲が広いなどといった特徴が挙げられます。
株式会社や合同会社と異なる点は、合名会社や合資会社には無限責任社員となるものが必ず必要であるということです。
無限責任社員とは、会社の債務を個人としても連帯して負う社員のことで、
株式会社や合同会社のような有限責任社員は、会社を解散して清算した時に、残債務が存在したとしても、個人としてはその責任を負わないのに対して、無限責任社員は、会社を解散して清算した時に、残債務が存在した場合には、会社と連帯して債務を負っているので、その残債務についても全額弁済する責任を負わなければなりません。

また無限責任社員と有限責任社員の違いについて、
有限責任社員は、会社設立の際に必要な出資について、金銭で評価することができない「信用」や「労務」といった個人的な付加価値は出資することができませんが、
無限責任社員は、会社設立の際に必要な出資について、金銭などに評価することが困難な「信用」や「労務」についても出資することができます。
LLC(合同会社)

LLCは、会社法施行とともにアメリカから輸入される形で創設された新しい会社類型です。
LLCは、出資の範囲内においてのみ責任を負うとする有限責任社員のみで構成する会社です。
LLCは、有限責任社員のみで構成するという点において株式会社とよく似ていますが、
株式会社は、法的知識や交渉能力、資金力などを持たない者であっても、容易に株主や債権者になることができ、会社の規模を拡大しやすいような法整備がなされています。つまり債権者や株主に対しては法律上の保護を手厚くすることで、会社の債権者や株主になりやすいよう設計されています。
これに対してLLCではこのような法規制を積極的に講じておらず、債権者に対してはあくまでも自己責任の色彩が強いです。
LLCには法人格があるので、LLCの名前で契約をしたり、融資を受けたり、LLC名義で不動産登記をしたりすることができます。
税制面では、法人課税となります。

特例有限会社

会社法の施行に伴い、有限会社は廃止されました。
会社法施行後は、有限会社を設立することはできません。
会社法施行前から存在する有限会社については、整備法に基づき何らの手続きを得ることなく特例有限会社という名の株式会社として存続することとなります。
そのため一部の特則を除き、今後は株式会社と同様の扱いがなされることとなります。
ただし会社の商号については、有限会社という文字を用いなければなりません。

この会社の商号を株式会社に変更したい場合は、別途商号変更の手続きが必要となりますが、
従来の有限会社から株式会社への組織変更の手続きに比べれば、簡易かつ安価な手続きとなっています。
その際には、会社法に基づく定款を新たに作成する必要があります。

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