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会社設立の手続きを分かりやすく説明します。
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  1. 株式会社

事業規模を拡大していくことを想定して作られた会社が、株式会社です。
会社を大きくするためには、金と人を集めること必要です。
株式会社は事業規模を拡大することを想定して作られた制度ですから、規模を拡大するのに必要な金を人を集めやすいように制度設計(会社法制の整備)がなされています。
会社法が施行されてから、株式会社の機関設計が柔軟になりました。
従前までは、取締役3名以上を必要とし、取締役会の設置が必要的でしたが、
会社法施行後は、株式の譲渡制限に関する規定を設けた会社では、
取締役は1名以上設置すればよく、取締役会の設置も任意機関となりまいた。
ただし公開会社の場合は、取締役会は必要的な機関で、取締役も3名以上必要です。
監査役の設置も原則として任意ですが、取締役会を設置した場合は監査役の設置が必要です。ただし会計監査人を設置しない会社で会計参与を置いた場合は、必ずしも監査役を設置する必要はありません。
公開会社の場合は、取締役会の設置が必要的で、かつ監査役についても、会計参与の設置の有無にかかわらず必ず1名以上置かなければなりません。
株式会社の資本金は、従来までの最低資本金制度が廃止されたことに伴い、資本金1円以上(理論上は0円以上)からでも設立できるようになりました。
最低資本金制度は、債権者保護において役に立つという考え方もありますが、これらは計算関係の合理化と透明化をはかり、取締役の責任に関する制度を整備することによって担保されることとなります。また剰余金の分配規制(純資産額が300万円未満の場合には、たとえ剰余金があっても株主にぶんぱいすることができない)による事後規制によっても担保されます。

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平成18年5月1日より施行された会社法では、旧商法下で定めのあった、類似商号に関する規制が廃止されました。
これにより会社設立にあたって商号(会社の名前のこと)を考える手間が緩和されました。(ただしリスクもあります。これについては最後に記載します。)
類似商号とは、他人が登記した商号と類似する商号のことで、
会社法が施行される前までは、同一市町村内において、他人が登記して使用している商号と同一の商号はおろか、類似する商号についても使用することが出来ませんでした。
この規制が会社法施行によって廃止されましたので、他人が登記した商号と類似する商号でも使用することが出来ます。
せっかく考えた会社の商号も、同一市町村内に類似する会社の商号があった場合は、使うことが出来ず、商号を考えて調べるだけでも大変な作業できしたので、これから会社を設立しようと考えている人には朗報です。

ただし、類似商号を使用することができるようになったとはいえ、
不正競争の目的で、他人と同一または類似の商号を使用している場合、その相手方から商号の使用をやめるよう請求され、損害が発生した場合は損害賠償請求をされることもあります。これは不正競争防止法という法律に規定されています。
会社を設立し、経営も軌道に乗り、会社の商号が世間に浸透しつつあるころに、
商号の使用をやめるよう請求された場合、
せっかく獲得した顧客が離れていってしまうかもしれません。
ですから、多少手続きは面倒でも、長期的なスパンで考えた場合、
商号の調査は事前にしておいた方が無難です。
ー会社設立の手引きー

平成18年5月1日に会社法という法律が新たに施行されました。
従来までは、株式会社では会社を設立するに当たって最低資本金を1000万円以上用意しなければならず、取締役も3名は必ず揃えなければなりませんでした。
会社法施行後は、この規制が撤廃され、
資本金1円(理論上は0円も可)以上で株式会社を設立できるようになりました。
また取締役の員数も1名以上で株式会社を設立できるようになりました。
会社のオーナーたる株主が、取締役を兼ねれば、会社を設立できるのです。
従来に比べて、株式会社を設立するハードルがかなり低くなりました。

また会社法施行後は、定款自治の拡大に伴い会社の機関を自由に設計できるようになりました。
取締役を3名以上置き、取締役会を設置するか否か、
また監査役を置くか否か、
監査役の監査の範囲を会計監査に限定させるか否か、
会計参与を設置するか否か、
株式の譲渡制限に関する規定の承認機関の柔軟化、
種類株式をつかって株式の内容を一定の範囲内で自由に設計できるようになったことなど。

そのため、会社を設立するにあたって必要な資金に関しては、従来に比べれば格段に安価(税金など)になりましたが、機関設計が法廷されていない分、会社法とその手続きを定めた商業登記法の知識が必要となりますので、手続きに関しては従来よりも複雑になったといえます。

ちなみに有限会社は会社法施行に伴い廃止されることとなりました。
既存の有限会社は、「特例有限会社」という名の株式会社として存続していくこととなります。
ただし経過措置として残されたものであるため、将来的には既存の有限会社も廃止になるかもしれません。
<法人化のメリット>
1.給与所得控除を利用できる
2.所得の分散ができる
4.会社名で各種契約が結べる
5.会社名で物を購入できる
6.代表取締役という肩書きがつく
7.社会的信用が上がる
8.経営者の退職金を必要経費に出来る
9.融資を受けやすい
10.会社の借金は、会社の財産の範囲内でのみ責任を負う有限責任
11.助成金が受けられる

<法人化のデメリット>
1.会社設立手続きが煩雑
2.法人住民税負担
3.社会保険料負担

個人事業の場合、所轄の税務署に開業届を提出するだけで、事業をはじめることができますが、
会社の場合は、設立手続きがいろいろと大変です。

平成18年5月1日に会社法という新しい法律が施行されました。
これに伴い会社の形態が大幅に代わりました。
大きく変わった点は、主に次の通りです。
1.有限会社が廃止になりました。
2.株式会社の機関を法律の範囲内で自由に設計できるようになりました。そのため従来より設立手続きが複雑になりました。
3.資本金規制が撤廃されました。

従来までは、株式会社で資本金1000万円以上、有限会社で資本金300万円以上用意しなければなりませんでしたが、会社法施行後は資本金1円以上(理論上は0円以上)でも会社を設立できるようになりました。

会社を設立する場合、株式会社で登録免許税という税金が最低15万円以上必要です。
また定款認証費用として、電子認証で約5万円必要となります。

このように会社を設立する場合、手続きが繁雑になりますが、
会社を設立するということは、法人という法律上の「人」を新たに誕生させることでもありますので、
会社設立後は、会社名義で契約をしたり、
会社名義で物を買ったり、
会社名義でお金をかりたりと、
いろいろなメリットを享受できるようになります。
また「株式会社」や「代表取締役社長」といったブランド力は、社会的な信用をアップさせてくれます。

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