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会社設立の手続きを分かりやすく説明します。
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法人(株式会社など)と個人事業の違いは、一言でいうと、有限責任か、無限責任かの違いがあります。
個人事業では、個人の名前でお金を借りる必要があり、個人事業が廃業したとしても、借りたお金は全額返済しなければなりません。これを無限責任といいます。
法人(株式会社など)は、法人名義でお金を借りることができ、法人が倒産した場合には、法人名義の財産から借金を返済することになるのですが、法人名義の財産で全額返済できない場合は、残りの借金は返済しなくてもいいのです。
法人の代表者の財産までとられなくてすむのです。
これを有限責任といいます。

法人とは、読んで字のごとく、法で作った人です。
会社を設立するということは、新しく人を作るということです。
ゆえに、法人名義で車や不動産を購入することが出来るようになり、
法人名義でお金を借りたりいろいろな契約を結ぶこともできるようになるのです。
法人を解散するということは、人間で言う死亡に相当します。
なので、法人がなくなれば、法人名義の借金などもすべてなくなります。
代表取締役は、これらの借金を相続しません。これが有限責任です。

株式会社は、株主を募って資金を調達し、その資金を使って会社を運営します。
この会社の運転資金を調達しやすくするために、会社倒産によって莫大な借金を負うというリスクを排除した有限責任という仕組みを導入したのです。

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