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平成18年5月1日より施行された会社法では、旧商法下で定めのあった、類似商号に関する規制が廃止されました。
これにより会社設立にあたって商号(会社の名前のこと)を考える手間が緩和されました。(ただしリスクもあります。これについては最後に記載します。)
類似商号とは、他人が登記した商号と類似する商号のことで、
会社法が施行される前までは、同一市町村内において、他人が登記して使用している商号と同一の商号はおろか、類似する商号についても使用することが出来ませんでした。
この規制が会社法施行によって廃止されましたので、他人が登記した商号と類似する商号でも使用することが出来ます。
せっかく考えた会社の商号も、同一市町村内に類似する会社の商号があった場合は、使うことが出来ず、商号を考えて調べるだけでも大変な作業できしたので、これから会社を設立しようと考えている人には朗報です。
ただし、類似商号を使用することができるようになったとはいえ、
不正競争の目的で、他人と同一または類似の商号を使用している場合、その相手方から商号の使用をやめるよう請求され、損害が発生した場合は損害賠償請求をされることもあります。これは不正競争防止法という法律に規定されています。
会社を設立し、経営も軌道に乗り、会社の商号が世間に浸透しつつあるころに、
商号の使用をやめるよう請求された場合、
せっかく獲得した顧客が離れていってしまうかもしれません。
ですから、多少手続きは面倒でも、長期的なスパンで考えた場合、
商号の調査は事前にしておいた方が無難です。
ー会社設立の手引きー
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