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会社設立の手続きを分かりやすく説明します。
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特例有限会社

会社法の施行に伴い、有限会社は廃止されました。
会社法施行後は、有限会社を設立することはできません。
会社法施行前から存在する有限会社については、整備法に基づき何らの手続きを得ることなく特例有限会社という名の株式会社として存続することとなります。
そのため一部の特則を除き、今後は株式会社と同様の扱いがなされることとなります。
ただし会社の商号については、有限会社という文字を用いなければなりません。

この会社の商号を株式会社に変更したい場合は、別途商号変更の手続きが必要となりますが、
従来の有限会社から株式会社への組織変更の手続きに比べれば、簡易かつ安価な手続きとなっています。
その際には、会社法に基づく定款を新たに作成する必要があります。

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