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会社設立の手続きを分かりやすく説明します。
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LLP(有限責任事業組合)

LLPは、有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)という法律に規定されている民法の組合に関する規定の特例で、1.組合の内部組織を自由に設計できる、2.利益の分配を自由に決定できる、3.組合の債権者に対しては出資の範囲内においてのみ責任を負う(有限責任)、3.法人格を有しないため、株式会社やLLCのように法人税が課されない、といった特徴があります。
有限責任という点では株式会社とよく似ていますが、株式会社は外部から資金を調達して営業を展開していく会社であるのに対し、LLPは、専門知識や専門能力などの人的な資本をベースに営業を展開していく新興産業です。
内部組織に関する規制や対外的な規制は、株式会社に比べるとかなり緩いです。

LLPのメリット
1.組合員は出資額の範囲内でしか責任を負わない。
2.損益分配・内部組織を組合員間で自由に決められる。
3.法人がは課税されない。(組合員の利益分配に対する課税)
4.法人格はないが、登記による公示が可能。
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